1994-06-21 第129回国会 衆議院 規制緩和に関する特別委員会 第4号
今回、造林臨時措置法の廃止というのは、災害防止や水資源確保の観点から、これはしようがないのかどうか、この点だけ一点。我が国の森林の維持整備という観点から、簡潔に御答弁願います。
今回、造林臨時措置法の廃止というのは、災害防止や水資源確保の観点から、これはしようがないのかどうか、この点だけ一点。我が国の森林の維持整備という観点から、簡潔に御答弁願います。
造林臨時措置法は、戦中戦後の乱伐によって生じました森林の、国土の荒廃を復旧し、森林資源を培養するために、緊急に造林を必要とするところについて、昭和二十五年に制定された法律でございまして、その後五年間、緊急に造林すべき伐採跡地につきまして造林を行ってきたわけでございます。
しかしながら、日本の土地利用法制全般を通じまして、積極的にこういうふうに使えという指示は、かつて造林臨時措置法で造林命令が出せるという法制があったことがございますが、それを除いてはないわけでございます。このようなところから今御指摘のような問題がいろいろ出てくることになろうかと思います。
昭和二十年代、これは戦争が終わりまして、戦後の復興期といいますか、林業、森林につきましても非常に荒廃した森林が多かったということで、その復興、そして、その森林に源を発します災害の防止というような意味から、森林資源造成法あるいは治山事業五カ年計画、これは昭和二十三年、造林臨時措置法は二十五年、保安林整備臨時措置法等は二十九年に制定されておりますが、こういうことによりまして、まず森林資源の造成培養と治山事業
いま戦後の何とかというような御説明ありましたけれども、この乱伐なら乱伐に対して対応するような対策は、戦後造林臨時措置法でそうした措置も講じましたし、やってきたわけです。それで、この計画ができたのは四十一年ですから、長期の見通しを立てたのは四十一年です。四十一年に立てて四十二年からもうすでに狂っちゃった。四十四年にいま林政審議会で建議をして、これもまた四十五年にいま狂おうとしているわけです。
これはいま始ったことでなくて造林臨時措置法が目的達成した段階において切りかえた際に、拡大造林については助成をする、再造林についてはやらないという思想であったことは私ども理解しております。がしかし、これは助成のことを私はいま聞いているものではなくて、助成についてはまた別の見解もありましょうけれども、官行造林の場合も再造林はこれはやらないことになっておりますね、官行造林のほうは。
ところがこの造林につきましては、前にはいわゆる造林臨時措置法というものがあって、戦時中の乱伐後における造林未済地についての緊急造林として造林をやった。そのために特別措置法ができて、造林に対する補助金というものをやってきているわけです。ところが、それが二十何年かに終わって、今度は既往の造林地に対する伐採跡地に対する造林については補助金は出すような方向にはいかない。
現在の農地法におきましても、造林臨時措置法なりにおきましても、利用権の設定なり未開墾地の買収なり、そういう制度はあるのでありますから、そういう制度を十分活用して計画的にやっていく、こういう点がわれわれのいわゆる前進的な政策であります。
○政府委員(石谷憲男君) 戦後制定されましたあの造林臨時措置法の中におきましては、いわゆる代執行の規定を設けられておりましたが、現在の森林法ではそれがないわけであります。
御承知のように、すでにこれは失効いたしたのでありますが、造林臨時措置法によりまして指定をされました土地については、これは開拓適地の選定からこれをはずすという取りきめも実はあったのであります。その後、特に国民経済的な観点からいたしまして、これらのものはぜひとも必要であるから開拓適地に選んではならないというような項目についての取りきめも実はできておるのでございます。
すなわち法制の面について申し上げますならば、造林臨時措置法、保安林整備臨時措置法の制定及び森林法の改正がそのおもなものであります。昭和二十五年に施行いたしました造林臨時措置法は、戦中戦後にかけまして累積いたしました要造林地の早期解消を目途といたしまして、治山治水上重要な要造林地に対して知事が特に指定して森林所有者等に造林をさせることを定めたものであります。
しておる次第でございますが、一面造林の最近までの経過を見てみますると、昭和二十四年度までは戦争以来の伐採跡地の処理未済、その他造林意欲の後退等々からいたしまして、非常に造林実績が上つておりません時代でございまして、更に森林方等の改正もみない時代でございましたので、何としても国土保全等、資源維持、培養のためには特急必要な場所には計画的に造林を行わなければならないという見地から、昭和二十五年度から造林臨時措置法
先ほどお話のうちに触れておられましたが、造林臨時措置法の取扱いについて、延長の御意思もないというようなお話でありましたが、森林法改正のときに造林臨時措置法に含まれておるこれ又先ほどお話のございました第三者造林、こういう点を織込みなさる計画があるかどうか、この機会にお伺いしたい。
次に造林臨時措置法施行に伴う経費というふうにあげてございますが、この問題も実は多少再検討を要すると思いますので、今それをさらに練つておりますが、これはいずれいろいろ御審議いただくと存じますが、私どもにもただいまあずけられておりまする造林促進に関しまする問題の一環といたしまして、ちようど三十年の六月をもつて一応完了いたします造林臨時措置法に相対する措置として考える問題を取上げておりますが、これらはあるいは
ただ造林臨時措置法におきましては、指定を受けた場合には、農地法等によりまする開拓適地への指定から除外されるという問題があるのでございまするが、現行森林法におきましては、この問題が実は明記されておらないわけであります。
先ほど私の林野庁長官に対する質疑の中にも、林野当局といたしましては、現行の造林臨時措置法が明年その効力を失う、いわゆる時限法としての期限を過ぎる場合において、この造林臨時措置法に残された期待というものは、今後森林法等の改正によつて十分補つて運用することができるというような発言もあつたわけであります。
○芳賀委員 林業関係の法律の中に造林臨時措置法という法律があるわけであります。これは昭和二十五年五月に公布されておるわけでありますが、五箇年の時限法でありますので、おそらく明年はこの法律は効力を失うものであると思うわけであります。この五箇年間において、造林臨時措置法の目的及び趣旨とする点は、はたしてどの程度に達成せられておるか、それらの点に対して、林野庁長官から御説明を願いたいと思います。
○三浦参考人 それに一応書いてありますが、そのほかに別に資料の方に私の一文を加えてありますけれども、補助金を現在の造林臨時措置法による一町歩一万円という程度でなしに、三万円くらいまでふやすというように一応の目安をそこに置いたのでありますが、それでもなお実行できない場合には、政府が国有林を設定して、国費をもつて造林をするということもそこにうたつてあるのであります。
○柴田政府委員 実は造林臨時措置法も、二十九年度で一応法案の有効期間が切れまするが、現状からいたしますると、何といたしましても国土保全、あるいは林産物の培養増強等の重要性からいたしまして、造林の促進を継続いたしまして、当然考えられなければならぬというふうにも考えておりまするし、その他の林政上の重要施策を遂行するためにも、ぜひ必要な問題であり、かつ造林とあわせまして、種苗関係の問題等も、いま少し統一的
第八番目の造林臨時措置法施行に必要な経費におきまして、大きく一応減額になつておりまするのは、職員設置費補助金分が全部平衡交付金に振りかえられたという結果に伴うものでございます。その他には特別な変化はございません。 九番目の有益鳥獣保護利用に必要な経費は、これまた特別の変化はございません。
相なると存じますので、これをただ予算の措置ばかりではなく、あらゆる面から促進を考えるということで、何らか特別の方法を講ずべき法律措置というようなことについて、各方面からいろいろ御意見も承つておりますし、あるいは法案の内容に関しましても、関係団体あるいは有志の皆様方の御意見も承つておりますので、私どもといたしましても一応これの検討は進めておりますが、これにはいろいろな意見がございまして、ちようど造林臨時措置法
で二年以内に森林所有者が植樹するという義務を附加いたしておりまするので、若しそれらができない場合には他に代つてやるという方法も規定いたしておりまするから、それも可能だと存じておりますが、現実の問題として、なかんか資金的に造林が意のごとくならないという現実はあるのでございまして、私ども極力造林の補助等を拡充いたしまして、実際に伐採跡地の造林を促進するという方向に努力いたしておりまするのと、現在は造林臨時措置法
これに対しまして明らかになりましたことは、木材使用の節約方法を研究すること、闊葉樹パルプ、或いは森林木材以外のもの、例えば藁であるとか葦であるとかいうような、そういうものの繊維を混用する方法であるとか、或いは奥地林の開発に関するいろいろな方策であるとか、更に又パルプの輸入計画であるとか、進んでは森林法及び造林臨時措置法の励行によつて植林を徹底的に進めることというような点に触れたのであります。
ですからこの際山林というものの造成については、できるだけただ單に一省ということだけでなしに、政府と関連するあらゆる部門を挙げて、そこに密接な連繋の下にこの強い行政を行なつてもらうように、この機会に強く要望したいということをカニエ委員も言つて出て行かれたの目でりありますが、それにつきまして今日漸く山林の行政も森林法であるとか、造林臨時措置法という法律を制定或いは改訂され、或いは経済的にも長期金融の途を
○横川説明員 造林の推進のために造林臨時措置法の制定をお願いいたしまして、着々実施をいたしておるのでありますが、本年度のそれに要しまする予算は事務費でありますが、二千百万円を獲得いたしまして、十万町歩について指定を行うという計画を立てておるのであります。
以上の四点が骨子でありまして、三の造林についての違反には造林臨時措置法による要造林地の指定又は行政代執行法による代執行をなし得ることとなつているのであります。 第二は保安林に関する規定でありまして、保安施設地区の規定の新設が主な改正点であります。
政府はこれら未立木地を解消せしめるために、造林臨時措置法並びに森林法の活用と、その他諸施策の強力なる推進を図るべきであります。 その二は、森林の整備と利用度の向上であります。